利用料金

①保険給付サービス利用料金

特別養護老人ホーム(ユニット型)

介護度要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
料金(A)6,915円7,635円8,395円9,136円
9,845円
介護保険
給付金額(B)
6,223円6,871円7,555円8,222円
8,860円
入居者負担額692円764円840円914円
985円

※一定の収入のある方の入居負担額は2割または3割(料金(A)に対して)となります。

 介護保険負担割合証でご確認ください。(入居負担額が2倍または3倍となります。)

※「地域区分」とは法律上、事務所が所在する地域等も考慮した、サービス提供に要する平均的な費用の額を勘案して設定することとされています。(介護保険法第41条第4項等)

 栃木市は7級地(1単位=10.14円)とする。

上記以外に次の加算が算定されます。(1日あたり、入居者負担額)

※一定の収入のある方の入居負担額は2割または3割となります。介護保険負担割合証でご確認ください。

初期加算30円入居日から30日以内の期間。30日を超える入院後の再入居の際にも加算されます。
栄養マネジメント加算11円管理栄養士が継続的に入居者ごとの栄養管理をした場合。
夜勤職員配置加算(Ⅱ)46円夜勤帯に介護職員、看護職員を基準数以上配置した場合。

(その他状況に応じ加算が算定されます。)

個別機能訓練加算12円身体機能や生活機能の維持・向上を目的として行われます。
看護体制加算(Ⅰ)
看護体制加算(Ⅱ)
12円
23円
看護師を基準数以上配置した場合。
療養食加算60円利用者の状況に適切な食事(療養食)が提供された場合。
サービス提供強化加算(Ⅰ)
サービス提供強化加算(Ⅱ)
サービス提供強化加算(Ⅲ)
22円
18円
6円
介護福祉士の資格を有する職員や、一定期間以上の勤務年数を有する職員の雇用を一定数以上行った場合。
看取り介護加算(45~31日前)73円看取り介護体制が出来ており、死亡日以前45~31日前。
看取り介護加算(31~4日前)146円看取り介護体制が出来ており、死亡日以前31~4日前。
看取り介護加算(前日及び前々日)689円看取り介護体制が出来ており、死亡日の前日及び前々日。
看取り介護加算(当日)1297円看取り介護体制が出来ており、死亡日。
外泊時費用249円入院、外泊期間のうち、初日と最終日を除いた日について、ひと月に6日を限度として算定。

令和6年6月から現行の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、加算率が変更になります。

令和6年6月まで

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の8.3%を算定
特定処遇改善加算所定単位数の2.3%を加算
介護職員等ベースアップ等支援加算所定単位数の1.6%を算定

令和6年6月から

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の14.0%を算定
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数の13.6%を算定
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)所定単位数の11.3%を算定
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)所定単位数の9.0%を算定

※要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いただきます。

要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)

 償還払いとなる場合、保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

 また、介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、利用者負担額を変更します。

②その他のサービス利用料金

以下の金額は利用料金の全額が利用者の負担になります。

居住費※(1)2,200円(1日)
食費※(2)1,700円(1日)
特別な食事実費(ご希望により特別な食事を提供した場合)
居室使用電気製品持込料1製品 1日 30円
預り金管理費1日 30円(利用料と別途引落)
行政手続き等代行費1件 500円(介護保険の申請・更新を除く)
コピー代10円(白黒)、40円(カラー)/1枚
理美容サービス実費(出張による理髪、美容サービスをご利用いただいた場合)
日常生活品費実費(日常生活品の購入代金等、入居者の日常生活に要する費用で、ご負担いただくことが適当であるものにかかる費用)
健康管理費実費(インフルエンザ予防接種に係る費用等)
教養娯楽費実費(ご希望によるクラブ活動や行事における材料等、必要なものを提供する場合)

※(1)居住費(2)食費について、負担負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載してある負担限度額とします。(特定入所者介護サービス)

 また、入院、外泊時においても(1)居住費をご負担いただきますが、上記「特定入所者介護サービス」認定者は「外泊時費用」算定時(ひと月に6日を限度)は認定証に掲載してある限度額とし、それ以外の期間は通常の居住費をご負担いただきます。なお、空部屋を短期入所生活介護(ショートステイ)として他の利用者が使用する場合は、その期間の居住費はご負担いただくことはありません。

利用料金(短期入所)

①保険給付サービス利用料金

(短期入所)特別養護老人ホーム(ユニット型)

介護度要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
料金(A)5,379円6,671円7,159円7,851円8,613円9,336円10,037円
介護保険
給付金額(B)
4,841円6,003円6,443円7,065円7,751円8,402円9,033円
入居者負担額538円668円716円786円862円934円
1,004円

※一定の収入のある方の入居負担額は2割または3割(料金(A)に対して)となります。

介護保険負担割合証でご確認ください。(入居負担額が2倍または3倍となります。)

上記以外に次の加算が算定されます。

(1日あたり、入居者負担額)

※一定の収入のある方の入居負担額は2割または3割(料金(A)に対して)となります。

 介護保険負担割合証でご確認ください。

夜勤職員配置加算(Ⅱ)18円夜勤帯に介護職員、看護職員を基準数以上配置した場合。
送迎加算187円自宅と施設との間の送迎を行う場合。(片道)
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
22円
18円
6円
介護福祉士の資格を保有する職員や、一定期間以上の勤務年数を有する職員の雇用を一定数以上行った場合。

(その他状況に応じ加算が算定されます。)

短期生活長期利用者提供減算(要介護)-30単位31日以上連続して利用して短期入所生活介護を提供する場合。
短期生活長期利用者提供減算(要介護1)
短期生活長期利用者提供減算(要介護2)
短期生活長期利用者提供減算(要介護3)
短期生活長期利用者提供減算(要介護4)
短期生活長期利用者提供減算(要介護5)
670単位
740単位
815単位
886単位
955単位
61日以上連続して利用して短期入所生活介護を提供する場合。
短期生活長期利用者提供減算(要支援1)
短期生活長期利用者提供減算(要支援2)
503単位
623単位
31日以上連続して利用して介護予防短期入所生活介護を提供する場合。

※要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)

 償還払いとなる場合、保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

 また、介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、利用者負担額を変更します。

令和6年6月から現行の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、加算率が変更になります。

令和6年6月まで

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の8.3%を算定
特定処遇改善加算所定単位数の2.3%を加算
介護職員等ベースアップ等支援加算所定単位数の1.6%を算定

令和6年6月から

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の14.0%を算定
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数の13.6%を算定
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)所定単位数の11.3%を算定
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)所定単位数の9.0%を算定

②その他のサービス利用料金

以下の金額は利用料金の全額が利用者の負担になります。

居住費※(1)2,200円(1日)
食費※(2)380円(朝食)、680円(昼食、おやつ込み)、640円(夕食)
特別な食事実費(ご希望により特別な食事を提供した場合)
理美容サービス実費(出張による理髪、美容サービスをご利用いただいた場合)
日常生活品費実費(日常生活品の購入代金等、入居者の日常生活に要する費用で、ご負担いただくことが適当であるものにかかる費用)
健康管理費実費(インフルエンザ予防接種に係る費用等)
教養娯楽費実費(ご希望によるクラブ活動や行事における材料等、必要なものを提供する場合)
コピー代10円(白黒)、40円(カラー)/1枚

※(1)居住費(2)食費について、負担負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載してある負担限度額とします。(特定入所者介護サービス)

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